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学校いじめ防止基本方針について

1 はじめに
いじめは、生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。
そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの定義




 
【法第2条】
 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
 また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾・スポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該 生徒と何らかの人的関係を指す。
◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
◆けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情を調査し、生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
◆インターネット上で悪口を書かれた生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。
◆好意から行った行為が意図せずに相手に心身の苦痛を感じさせてしまった場合や、軽い言葉で相手を傷つけたがすぐに謝罪して良好な関係を再び築くことができた場合等については、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど柔軟な対応での対処も可能であるが、学校いじめ防止対策組織へ情報共有を行う。
3 いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。
(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。
(2)いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた生徒の心情を踏まえて適切に認知する。
本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。
(暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 等
(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○金品をたかられる
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
4 いじめの防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
ア いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校いじめ防止対策組織を設置する。
イ 学校いじめ防止対策組織の構成員は次の通りとする。
校長、教頭、生徒指導主任、各学年主任、教務主任、養護教諭
ウ 学校いじめ防止対策組織は次のような役割を担う。
〇いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
〇いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報の窓口としての役割
〇いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
〇いじめに係る情報があったときに、緊急会議を開催するなどして、情報の迅速な共有、及び関係生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
〇いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
〇学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
〇学校基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
〇学校基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、見直しを行う役割
(2)未然防止
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。
特に、全ての生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。その際、学校いじめ防止対策組織の存在及び活動が生徒に容易に認識されるよう取り組んでいく。
指導に当たっては、発達の段階に応じて、生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、正面から向き合うことができるよう、実践的な取組を行う。
 ア 道徳教育及び体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、生徒に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、道徳教育の充実を図る。また、ボランティア活動、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
 イ 生徒会・生徒会活動等の活性化
学級活動等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、生徒による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。
 ウ 生徒の人権意識の向上
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。
 エ 授業づくりの改善と工夫
授業においては、生徒に授業規律を徹底させるとともに、生徒にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。
 オ 開かれた学校づくり
本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等と定期的に情報交換したり、地域共育コミュニティや学校運営協議会の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。
 カ インターネット上のいじめの防止
生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることをしっかりと指導するとともに、授業だけではなく、外部の専門家等を招き、生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。
また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。
(3)いじめの防止等に関する措置
 ア 早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
アンケート調査や個人面談において、生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、生徒にとっては多大な勇気を要するものであることを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、学校は生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応することを徹底する。
@いじめアンケート等の実施
いじめアンケートを5月、10月、1月に実施する。実施にあたっては、生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。具体的な実施方法については、回答の時間を十分に確保したり、アンケート用紙を二つ折りにさせたり、学級担任等に直接提出させるなどの配慮を行う。学級担任等は、アンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導主任等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。
また、日常取り組んでいる個人ノートや生活ノート等、教職員と生徒の間で交わされる日記等も活用する。
A教育相談体制の充実
定期的に個人面談や、保護者を交えた三者面談を実施し、生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、スクールカウンセラー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
BQUテストの実施と結果の活用
QUテストを実施(5月、12月)し、結果を分析、共有することにより、全職員で生徒一人ひとりをより深く理解することに努め、いじめの未然防止につなげる。
 イ 早期対応
発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校いじめ防止対策組織に直ちに情報を共有する。いじめを認知した場合、次の@〜Cに留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。
@安全確保
いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
A事実確認
いじめを認知した場合や、生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。
B指導・支援・助言
いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、複数の教職員等によって、いじめを受けた生徒やその保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
C情報提供
いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者に必要に応じて提供する。
 ウ いじめの解消の判断
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。
@ いじめに係る行為が止んでいること
被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この期間の相当とは、少なくとも3ヶ月を目安とする。相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断する。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
A 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
エ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、青少年補導センター等関係機関との情報交換を適宜行う。
オ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。
カ 指導上の注意
発達障害を含む、障害のある生徒が関わるいじめについては、障害の特性への理解を深めるとともに、つなぎ愛シートや個別の指導計画を活用した情報共有を行い、その生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえ指導及び支援を行う。また、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめを防止するため、正しい理解と周知へ向けて取り組む。
(4)教職員の資質能力の向上
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年3回(5月、9月、1月)、校内研修を行う。
(5)家庭・地域との連携
保護者や地域住民の信頼関係を構築し、生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、PTA総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での生徒の様子を把握する。
(6)継続的な指導・支援
学校いじめ防止対策組織やスクールソーシャルワーカーを交えたケース会議等を定期的に行い、生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。また、いじめを行った生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。さらに、当該生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や生徒の言動を継続的に把握する。
(7)取組内容の点検・評価
いじめ防止等について、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用して確認するとともに、学校いじめ防止対策組織を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。
5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
 次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応
フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。



 
一  いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二  いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 重大事態については、次の事項に留意する。
◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
 ○ 生徒が自殺を企図した場合
 ○ 身体に重大な傷害を負った場合
 ○ 金品等に重大な被害を負った場合
 ○ 精神性の疾患を発症した場合
◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。
◆生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できない。
(2)重大事態の調査の実施と結果の提供
ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
イ 学校いじめ防止対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた生徒及びその保護者に対して提供する。
6 年間計画





















 
    学校の取組 生徒対応 家庭・地域連携

学期





 
4月 学校いじめ防止対策組織会議発足
 
家庭訪問
 
5月

 
校内研修

 
いじめアンケート
QUテスト

 
授業参観・PTA総会・学級懇談
PTA役員会
学校運営協議会
6月
 
学校いじめ防止対策組織会議 教育相談
 
共育コミュニティ事業
 
7月 取組評価アンケート 情報モラル講座 PTA三者面談

学期


 
9月 校内研修   学校運営協議会
10月   いじめアンケート  
11月
 
学校いじめ防止対策組織会議 教育相談
 
共育コミュニティ事業
 
12月 取組評価アンケート QUテスト PTA三者(二者)面談


 
1月 校内研修 いじめアンケート 共育コミュニティ事業
2月
 
学校いじめ防止対策組織会 教育相談
 
PTA役員会・学校評価
学校運営協議会
3月 取組評価アンケート    



 



 
生活ノートの点検
教育活動の充実
学校生活での見守り
ケース会議
担任やSSWへの相談


 
担任やSSWへの相談
街頭指導

 
                            
平成30年2月14日一部改訂
平成31年2月13日一部改訂
令和2年2月12日一部改訂